よくある質問

白ゆりグループ
Q
Q.療育ってなんですか?

療育(発達支援)とは、障がいのあるお子さまやその可能性のあるお子さまに対し、個々の発達の状態や障がい特性に応じて、今の困りごとの解決と、将来の自立と社会参加を目指し支援をすることです。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
療育(発達支援)を担っている機関としては、児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所があります。これらの支援施設は幼児(0~6歳)のお子さまが対象となっており、集団での支援や個別での支援がおこなわれています。また、小学生以上のお子さまは放課後等デイサービスの対象となります。

Q
Q.手帳がないと利用できないの?

手帳がなくても利用はできますが、受給者証がないと利用いただけません。
(全額負担される場合は利用可)

Q
Q.受給者証とは?

福祉業界で言われる「受給者証」とは正式には「障害福祉サービス受給者証」のことを指します。
これを取得すると障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて提供されている福祉サービスを行政の給付金を受けながら利用できるようになります。

Q
Q.お金はかかるの?

未就学児は大阪府は無料です。
しかし、小学生以上になると世帯の収入によりお金がかかる場合があります。

Q
Q.障がいがないと受給者証を申請できないの?

児童福祉法で、対象とされている障がい種別は主に次の通りです。
・身体に障がいのある児童
・知的障がいのある児童
・精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
また、上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については、専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけはないのです。

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